社員が所有するマイカーを会社の業務に使用するケースがあります。たとえば、会社の車両がすべて出払っているときに通勤に利用している車両を業務に使用したり、営業担当者から「自分の車で営業したい」 などと要望され許可することも考えられます。このような場合、マイカーを使用した社員が交通事故を起こした時に、会社が損害賠償を行わなければならないケースがありますので注意が必要です。
■法律上の会社の責任■
社員が業務中に交通事故を起こし相手に損害を与えた場合は、当然その社員が損害賠償責任を負いますが、民法第715
条により会社にも損害賠償責任が生じます。また、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条により、会社は「運行供用者」として損害賠償責任が生じます。双方の条文とも「被害者保護」に立場をとっており、社員が起こした事故に対して「会社の責任はない」ことを立証することは非常に難しいといわれています。
■マイカー業務使用の問題点■
マイカーの業務使用を“何となく許可”していたり、“見て見ぬふり”をしたりすると、万が一のときに前述のように会社に責任が及んだり、職場内に不協和音が生じることもあります。マイカーを業務に使う場合に発生する可能性のある問題点を挙げてみると、「業務中に私用を済ませるなど、公私のけじめがつきにくい」「他の社員がマイカーを借りて事故などを起こした場合の損害賠償」「業務中に当て逃げ等にあった場合の補償(保険料が上がる)」などが考えられます。
■マイカー業務使用を認める場合■
マイカーの業務使用を認める場合は、当該マイカーは「会社所有の車両」と同じ位置づけにして、会社の車両管理規程の適用を受けるなどの対応が必要です。また、業務に使用するマイカーの任意保険の適用範囲(対人・対物無制限など)も明確にして、保険証券の写しの提出を義務付けるなど、マイカー業務使用規程を作成して、それに基づいた運用を行い、規程に違反する行為があった場合は、許可を取り消すなどの対応も必要でしょう。