退職後の健康保険には、「任意継続」「国民健康保険」「家族の被扶養者」と3つの方法があります。退職時に任意継続と国民健康保険の比較をする場合、 いずれかの保険に加入する決め手となるのは、「保険」でしょう。任意継続の保険料は、給与明細書の「健康保険料」の欄の2倍の金額で(但し、標準報酬月額28万円が上限)、国民健康保険の保険料は、主に“前年の所得”によって決定されます。退職後に所得がない場合、国民健康保険料が任意継続の保険料より安くなることがありますが、任意継続に加入した場合は、「国民健康保険に加入する」「家族の扶養になる」という理由で、途中で加入を取りやめることはできません。