健康診断は、労働者の健康の維持を図るために重要なものです。健康診断は必ず受診させる必要があり、労働者は事業者の指定する医師の健康診断を希望しないときは、自己の希望する医師の健康診断を受けなければならず、その結果を事業者に報告しなければなりません。
健康診断は、労働者の雇入れの際及び毎年1回(有害な業務や深夜業等に従事する労働者については6か月ごとに1回)定期的に実施しなければなりません。
健康診断の実施の対象は、「常時使用する労働者」です。パートタイマー労働者等においては、1年以上継続勤務し、1週間の所定労働時間が当該事業場の通常の労働者の4分の3以上の者について、健康診断を実施しなければなりません。
健診項目は、
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、視力及び聴力の検査等です。
事業者は健康診断の結果を労働者に通知しなければなりません。また、健康診断の結果、「特に健康の保持に努める必要があると認める労働者」に対し、医師等による保健指導を行うように努めなければなりません。