出張は、事業主の業務命令により通常の勤務地を離れ用務地において用務を終えて戻るまでの一連の過程が含まれ、この間は“事業主の支配下にある”と解されています。このことから出張中のケガなどは「業務遂行性」が認められ、労災保険の適用を受けることができます。出張の際に、自宅を出てから事業所に寄った後に用務先に出かける場合、 自宅から直接用務先へ出かけるなどがありますが、 前者は事業所を出発した以後が労災の対象(自宅から事業所までは通勤災害の対象)、後者は、自宅を出発した以後が労災の対象となります。また、出張中の行為で通常出張に伴う行為と認められない行為(積極的な私的行為)により、被災したときは、労災給付を受けることができません。