就業規則があるにもかかわらず、就業規則と異なった運用を長期間にわたって行っており、その実態が就業規則より優先される場合があります。
例えば「遅刻したときの賃金をカットすることになっているが、実際はカットしていない」ような場合です。
このような労使慣行は、
① 長期間にわたって反復継続している
② それについて労使双方が異議をとがめない
③ 使用者がその運用について問題がないと考える
上記の3つの条件がすべて整っている場合は、労使慣行として認められます。この場合、突然「就業規則通りの運用をする」とした場合は不利益変更になる可能性があります。