社会環境の変化や経営上の必要により、労働条件の不利益変更を行う必要が生じたときに、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。労働契約法では労働者及び使用者は、その合意により労働条件を変更できるとしていますが、個別の合意が得られない場合でも例外的に「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ就業規則の変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更にかかわる事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則による」として就業規則による変更を認めています。尚、この例外は極めて限定されると解されます。