労災保険は労働者が労働災害にあった場合に救済する制度ですが、問題になるのが法人の役員です。「労働者性の強い」場合は対象になりますが、具体的には次のとおりです。
1. 業務執行権をもたないこと。
2. 事実上業務執行者からの指揮監督を受けて労働していること。
3. 上記2の対償として賃金を得ていること。
4. 労働者としての賃金の額が役員報酬以上であること。
という条件をすべて満たす場合 「労働者」 となります。社長と同居の親族は、原則として労災保険上の労働者にはなりません。 例外として、特別加入制度があります。