使用者は労働者と労働契約を結ぶことにより、相互に権利を行使し、義務を履行することが求められます。 これより使用者はその義務のひとつとして労働者に対して安全配慮義務を負うことになります。安全配慮とは、 使用者は労働者に対して労務に服する過程で生命及び健康を害しないように、その職場環境等に配慮することとされています。また、これは社会通念に照らし相当と評価される措置をとる必要があるとされ、下請けや孫請けが同じ現場で働いている建設業の現場などでは、労働者が他社(下請け)の社員である場合でも指揮監督の程度や自社労働者との作業内容の同一性、元請企業の設備・工具等の利用の有無などの状況により、元請企業の安全配慮義務の責任が問われることがあります。