従業員の採用時の身元保証契約には3年(契約上期間を定める場合は上限5年)の期間制限があるほか、次のような制約があります。
1.本人(当該従業員)の単純過失(あるいは軽過失)である場合には、身元保証人は原則として責任を問われません。
2.従業員の業務上不適任や不誠実、人事異動等があって、それが身元保証人の保証責任にかかわる可能性のあるときは、使用者は身元保証人に遅滞なく通知する義務があります。また、従業員の行為について使用者の管理監督上の過失がある場合もあります。これらの場合には、身元保証人の賠償責任は軽減されるか、あるいは免責されることもあります。