本来の債権者である労働者が死亡した場合、賃金も金銭債権である以上、相続の対象となり、相続人が本人に代わって賃金債権の債権者となるものと考えられます。
労働基準法においては労働者が死亡した場合に賃金を誰に支払うかということを定めておりませんが、同法施行規則で労災遺族補償の受給権者を決めていますので、これを参考に就業規則で規定してもよいでしょう。仮に就業規則等において定めがない場合には、民法の相続の規定によって、正当な相続人に支払うことが会社側の措置として適当と考えられます。いずれにしても無用なトラブルに会社が巻き込まれないためにも相続人に関する最低限の確認は必要です。