社員が突然刑事事件に巻き込まれる(起こす)ことが想定されます。その時会社は、当該社員の処遇について悩むことになります。 当該社員が逮捕された場合、一時的に警察等に身柄を拘束されます。その間は通常会社の人とは面会できないので、 弁護士を通じて当該社員と連絡を取ることになります。そこで、当該社員が犯罪行為を認めている場合は、退職を促したり、その事件によって会社のイメージダウンにつながった場合は解雇を通知したりします。しかし、犯罪の事実を否認している場合は、安易に解雇をすることはできないので、拘留されている期間は欠勤や休職扱いとすることが妥当でしょう。この場合は、最終的に裁判で有罪が確定すると解雇も可能と考えられます。