労働基準法第20条では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない」と規定しています。この“30日前の予告”は、「解雇の日を特定して予告しなければならない」とされています。
例えば、「30日以上経ったら」とか「○月△日までに注文が無かったら」などの条件つきの予告は、“本条の解雇予告とは解しがたい”とされています。
また、予告は、「直接個人に対して」「解雇の意思表示が明確に伝わる方法」でなされるべきであり、これを文書で行うのが確実な方法です。口頭で行っても有効ですが、後に争いが起こった場合に証明が困難になることがあるので、注意が必要です。