従業員を採用するにあたり、その適格性を判定するために、使用者は「試用期間」を設けることができます。試用期間を「2年間」と定めた場合で「合理的範囲を越えている」 ために無効とされた判例はありますが、法令上その期間の上限はありません。ただし「試用期間」は、労働者にとっては解雇が容易である等、身分が不安定な状態にありますから、労働者の労働能力(知識、技能など)や勤務態度(性格、人柄などを含む) 等についての判断を行なうのに十分かつ長すぎないように定めなければなりません。業種や職種によって異なると思われますが、一般には「労働能力」よりも「勤務態度」の見きわめの方に時間が長くかかります。