多くの就業規則には、「諭旨退職」が設けられており、“本来は懲戒解雇であるが、退職届を提出することで、処分を減ずる”という意味があります。懲戒解雇は、退職金が不支給になるなど、労働者にとって極めて重い処分となりますが、“自ら反省して退職届を提出した”形にすることで、労働者の納得性も得られるものです。しかし、実際には、会社の意図とは反対に退職届の提出を拒む者も現れ、対応に苦慮することがあります。諭旨退職の規定では、「本人がその非を反省し、会社の諭旨を受け入れた場合には、諭旨退職とする」というように、退職届を前提とした規定にしない方が柔軟性があるでしょう。