労働契約時に身元保証人を立てる例は少なくありません。しかし、身元保証人には酷な事が多いため「身元保証に関する法律」で制限されています。身元保証人の責任は一般的には労働者入社後 3 年間とされています。そして労働者が会社に損害を与えた場合は身元保証人に対しその賠償請求が可能です。ただし、会社の監督責任によっては損害賠償額に関し減額される余地はあります。また会社側の義務として、労働者の業務上の不適任から身元保証人に責任を生ずるおそれがあることを知ったとき等は身元保証人に通知すべき旨定めており、身元保証人はこの通知により事実を知ったときは、身元保証契約を解除できることとされていますので、運用上ご注意ください。