労働契約が終了するとき、このすべてを「退職」ということもありますが、法的には労働契約の終了事由は「解雇」と「退職」に分けることができます。「解雇」とは、労働契約存続中に使用者の一方的意志表示により労働契約が解約されることで「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。他方「退職」は、解雇以外の事由で労働契約が終了することで「辞職」「合意退職」「自動退職」があります。
■「辞職」とは
「辞職」とは、労働者の一方的な意志表示により労働契約を解約することです。期間の定めのない労働者は2週間前の予告によりいつでも労働契約の解約申し入れができることが民法に定められていることから、労働者が辞職の意志表示をした場合は、使用者がこれを承諾するか否かにかかわらず、2週間の経過によって労働契約が終了します。
■「合意退職」とは
「合意退職」とは、労働者と使用者の合意によって労働契約を解約(終了)することをいいます。通常は、労働者または使用者が解約の申し込みを行い、他方がこれを承諾する、という形式になります。実務では、労働者から提出された退職願が、①「辞職」の意志表示なのか、②「合意退職」の申し込みなのか、が問題となることがありますが、裁判例では「合意退職の申し込み」と認定する傾向があるようです。
■「自動退職」とは
「自動退職」には、「契約期間満了」「定年」「当事者の消滅」などがあります。
「契約期間満了」:労働契約の期間に定めがある場合、期間満了により労働契約が終了しますが、有期労働契約が反復更新されている場合は、労働契約法の定めにより一定の制約があります。
「定年」:定年制は一定の年齢に達した時点で当然に労働契約を終了させる制度で、定年制を設けることは違法ではありません。
「当事者の消滅」:労働契約上の地位は、一身専属的なもので、相続の対象にはなりません。そのため、労働者の死亡により労働契約は当然に終了します。