労働基準法では、原則として1日8時間、1週 40時間を超えて労働させることはできませんが、やむを得ずこの時間を超えて働いてもらう場合は、労使間で協定を締結して労働基準監督署へ届け出る必要があります。これがいわゆる「36協定」と呼ばれているもので、従業員の人数に関係なく該当者が一人でもいた場合は、作成・届出する必要があります。また、延長できる時間については36協定において定めますが、厚生労働大臣が“労働者の福祉” “時間外労働の動向” などにより限度時間の基準を定めることができます。現在は、変形労働時間制を適用しない場合、1カ月45時間、3カ月120時間、1年間360時間が限度時間となっています。