■問題解決のお手伝いをいたします。
とにかく役所へ提出する書類作成が面倒で耐えられない!行ってるヒマもない!
これで解決!
幣所で手続代行します。一切の面倒から解放され、精神的に楽になります!
実は、毎月の給与計算が面倒で困っている。電卓手計算・手書きから解放されたい!
これで解決!
今まで大変お疲れ様でした。これからは弊所で計算から給与明細書の発行まで責任をもって対応いたします。
一人親方の労災に加入するにはどうしたらよいのか・・・。
これで解決!
併設している団体で加入することができます。面倒な手続きは一切ございません!お任せください!
会社の実態に合っていない条文ばかりでどうしたらよいのか!? 肝心な内容が記載されていない!
これで解決!
一度詳しく内容を確認させてください。
変更案をご提案いたします。
千葉県 千葉市 東金市 近郊で社会保険労務士をお探しの際は、
お気軽にご相談ください!
2020/5/26 New 雇用調整助成金について
第4弾 年次有給休暇と皆勤手当 の巻
皆勤手当の計算において、有給休暇については就労したものとは扱わないと記載している就業規則を見かけることがあります。
労働基準法第136条では、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と規定されています。
この「賃金の減額その他不利益な取扱い」には「精皆勤手当や賞与の算定に当たって、年休を取得した日を欠勤、又は欠勤に準じて取り扱うことのほか、年休の取得を抑制するすべての不利益な取扱いが含まれる」と通達されています。
同条には罰則規定はありませんが、労使間の良好な関係を築くためにも誤解のないようにしておきたいものです。
「うちの会社は大丈夫!」と思っていませんか?
全く問題のない中小企業は、残念ながらほとんどないと思います。
トラブルに発展していないだけ… ではないでしょうか。
労使トラブルを防ぐために、自社の問題点を今一度洗い出し、少しずつ整備し
予防策を取っておくことがこれからは重要であります。
もし、トラブルが起こってしまったら、初動がとても大切です。
方向性を誤ると、とりかえしのつかないことになることもあります。
会社を設立したけど、どんな手続きが必要なのか?
「立ち上げたばかりで、短時間のパートタイマーしかいないから保険は必要ない
よ。」と思っていませんか?
労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を一人でも雇用した場合は、必ず加入
しなければなりません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人の場合は人数に関わらず社長お一人
でも加入しなければなりません。
その他にも、雇用契約書、労働者名簿、人事労務管理に関する必要な書式等が多数
あります。面倒な事務処理は全てお任せください。
建設業の社会保険手続きはお任せください。
保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。
建設業許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要になります。
施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要になります。
社会保険に未加入のままでは、
①建設業法の監督処分を受ける場合があります。
②経営審査事項において、減点幅が拡大され企業評価が低くなります。
③保険加入を競争参加資格登録の要件として位置づける発注者もあります。
など、事業活動への悪影響を及ぼします。
どうやって加入すればいいの?
うちの会社は加入しないといけないの?
保険料はいくらかかるの?等など
手続きや面倒なことすべて、丸投げで当事務所へお任せください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、お客様の視点に立ち、一緒に考え行動いたします。
ささいなことでも、遠慮なくご相談ください。
ご相談・お問い合わせは、お電話またはこちらのフォームよりお問い合わせください。